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1.3 技術貿易の時代に向けたわが国の研究開発の仕組み、法・制度のあり方

 技術貿易の時代においては、ビジネスモデルやアルゴリズムなど無形の知識がインターネット上のビジネスを展開する上で価値あるソフトウェアやビジネス手法となる。このような知識はIPRとして権利化され、技術貿易における売買の対象となる。1.2で述べたようにすでに米国の技術貿易による収入は、1998年度において、すでに1,000億ドルに達していたと言われ、世界の主要国中で群を抜いたものとなっている。
 このようなIPRやライセンスなどは、どのようにして産まれ、管理され、商品化されるのであろうか。
 PITACレポートなどによると、米国政府は、情報革命を引き起こす元となったインターネット技術を始め、多くの新技術が10年以上以前の国の支援による研究開発によって生まれた成果に端を発していると主張しており、現状は、過去の蓄積を食いつぶしているため、さらなる中長期研究分野への研究開発投資を行うべきであるとし、そのような投資を実行している。
 また、プロパテント政策では、国の資金による研究開発において産まれた成果は、政府が所有せず、国防目的などの例外を除き、大学や企業へ技術移転し、商品化することを義務付けている。また、1980年に施行されたBayh-Dole法など、研究者もローヤリティの一部を得ることを可能とするなど、特許やIPR取得のインセンティブを与える施策を実施している(本報告書 3.5.1 全体の動向)。
 米国では、省庁ごとに多少の相違はあるものの、国の基本方針として、国の資金による研究開発の成果は積極的に民間へ技術移転するという方針が明確にされている。
 わが国の企業も否応なく米国のプロパテント政策の影響を受け、多額のライセンス料を支払っている。したがって、IPRやライセンスに関しては、以前に比べその重要性の認識はきわめて高く、従来は、防衛的に特許を取得するケースが多かったが、最近は、より攻撃的な立場から特許を取得し、米国などの海外諸国への特許申請も多くなっている。
 このような企業側の認識の高まりがある一方で、わが国の国のプロジェクトの仕組み、法・制度は、箱物作りを想定してデザインされたと思われる個所があり、成果物として、無形の特許などIPRのみのプロジェクトを設定しにくいといわれている。また、成果の帰属も、委託や請負などの制度の違いや、日本版バイドール法と呼ばれる「産業活力再生特別処置法」が適用される場合などで異なり、一貫性を欠くわかりにくいものとなっている。
 本調査では、わが国企業の技術貿易の時代に向けての問題意識や具体的対策、国のプロジェクトにおけるIPRの創成やその商品化についての仕組み・法制度に対する改革要望などについて調査した。また、米国のIPRの創成から、商品化に至るまでの国の支援やIPRの移転の仕組みなどを、特許を中心に調査し、わが国の仕組み、法・制度の現状との比較を行おうとしている。
 企業に所属する有識者に対するヒヤリングにより得られた意見を第2章にまとめた。
 この中には、わが国の仕組み、法・制度の現状に対する問題点の指摘と、技術貿易の時代にむけてのさらなる問題点指摘の双方が混在している。ここでは、技術貿易の時代に向けてのIPRの創成を行う上での仕組み、法・制度のあり方に重点をおき、指摘された問題点のうちのいくつかを選び、議論し、改革提言に結びつけて行くことを試みる。
 このような問題の議論は、今後も続けられるべきものであり、本調査はその第一歩である。
 ここでは、第2章で述べられたIPRを効率よく産み出すための研究開発のあり方についての意見、要望の一部を以下の分類で紹介する。

1)研究開発の基盤的事項
−中長期の工学的分野への国の投資の増額

 米国では、IT R&D計画を始め、バイオやナノテクなど、中長期の工学的テーマに多額の投資を行い、大学や国研において、将来の産業の技術シーズを産み出すような研究を盛んに行わせ、研究者集団を維持し人材育成を行っている。IT R&D計画のみでも、5年間で、$4.8B(約5,000億円)である。近い将来、産業の中核となりそうな分野への集中投資に徹している。
一方、わが国の大きな研究投資としては、科学技術基本計画があり、平成13年度から17年度までで、約24兆円の投資を目指している。しかし、研究開発の母体は大学を中心としており、工学的テーマよりもサイエンスの分野のテーマが多くなると予想される。わが国の大学が米国の大学のような10万人規模の研究プロパーな研究者集団を抱えるようになるまでには、まだ時間が必要であり、当面は企業の基礎研などを強化し、産業の技術シーズとなるIPRの産出にあたらせることが得策と考えられる。同時に産学連携を強化し、大学のポスドクと企業の基礎研の研究者間の交流を促進したり、インターンシップを盛んにすることで、即戦力の人材育成を行うべきである。

−省庁の上に立ち、省庁横断的に研究開発の統合や指揮系統の調整を行う組織
わが国の研究開発や、各省庁の調達に含まれる研究開発は省庁縦割りであり、米国のような類似プロジェクトを一まとめとして管理して、競争させたり、統合したりして、投資効率を上げるような仕組みはない。この縦割り、独立型の研究開発の実施は、それを受注する企業側に対しても、内容は同じようなものでありながら別個のものとして研究開発を行い、会計や成果も分離するという非効率な構造を産み出す。今後、電子政府の研究開発のような大きなテーマが実施されることを考えると、米国のような省庁横断的に研究開発を管理する組織が重要となる。

−先端研究における実証実験のできるインフラや環境の整備
電子政府のような大きな社会システムの研究開発を実施するためには、実証実験を行うに必要な高速の広域ネットワークやスーパーコンピュータ、実験用データのつまったデータベースなどの実験環境が必要となる。米国では、各省庁は、商用のネットワークとは別個の実験用ネットワークをもっていたり、次世代ネットワーク計画(NGI)なども実験用ネットワークを提供している。わが国でもギガビットネットワークプロジェクトなどが行われており、このようなプロジェクトで構築されたネットワークをプロジェクト終了後、インフラとして維持し、次に続くプロジェクトに提供するなどインフラの充実を検討すべきである。

−中小、ベンチャー企業の参入しやすい市場の構築
IPRの商品化、企業化は、当初はニッチな市場を対象に開始されることが多い。米国では新技術を持って新規に市場参入した中小、ベンチャー企業に対しては、連邦政府調達の30%を優先的に振り向けるなど、政府が率先して新技術の普及に努めている。このような仕組みがベンチャー企業を育て、ひいては研究者の特許取得やスピンオフのインセンティブ向上につながっている。わが国の市場は、政府調達を含めて大企業優先の傾向が強く、技術貿易の時代に向けて、再検討の必要性があると考えられる。

2)IPRの創成に向けた研究開発の仕組みに関するもの
−研究計画(プロジェクト)策定時に、目標、位置付け、成果の形態、応用範囲な
どの議論を公開の場で徹底して行い、プロジェクトの姿を明確化しておくべき。
米国では、新しい研究開発計画を策定する場合は、その内容をどのようなものとするかを、大学、国研、企業の研究者に問いかけ、研究者はその問いかけに対して、興味を同じくするものが自由に集まりコンファレンスを開催し、プロポーザルを返す。このようなプロポーザルを元に、担当省庁のPM達は、研究計画の内容を順次決定し公表してゆく。このため、最終的な研究計画が出来上がり、その計画への公募が行われる時点では、多くの関連分野の研究者は、その計画の目標や期待される成果、研究期間など、その詳細を知ることができる。わが国における研究開発計画の策定や公開の手順はあまり明確ではない。今後、IPRのような無形で、箱物作りと比べわかりにくい目標や成果の内容を持つ計画を受託希望の研究者に正確に伝えるためには、米国のようなオープンな計画策定の仕組みを整備すべきである。

−PMに代表される専門家のプロジェクトの運営、評価への投入
米国の研究開発計画の中で実施される多数のプロジェクトは、各省庁に所属する研究の専門家であるプログラムマネージャ(PM)がその実施を一元管理し、プロジェクトの受け側の研究者は、その研究の遂行の全般に渡りPMと交渉し合意することで、目標の変更はもとより、予算費目の変更など、迅速に対処できる。研究開発成果が、新技術を含むソフトウェアのような場合、その成果物を作成する方法として、従来あるものを基に拡張、追加して作ったり、既存のものをつぎはぎして作るなどの場合がある。PMは本来開発すべき技術の本質を理解できることから、研究の受託者は余計な説明をすることなく、その方法の可否を議論できる。成果が、特許のようなIPRとなった場合、目標が達成できたか否か、また、その価値はどのようなものかの評価は、目標とする技術の本質のほか、その技術の将来性などに関する理解も求められる。わが国のプロジェクトでは、ファンディングする側の管理責任者が専門の研究者でないこと、および、米国のPMのように人、物、金に関する全面的権限を持たないことから、受け側の研究者の負担が極めて大きい。研究目標の変更や予算の費目変更などに関して迅速な対応ができないのが現状である。このような状況のままでは、IPRを成果とするようなプロジェクトの管理や評価を迅速に行うことはさらに難しく、対応策の検討が求められる。

−実証実験のできる仕組み、制度の確立
電子政府などの大規模な社会システムの研究開発においては、実際に実験してみないと、最適な仕様や性能がわからない部分が数多く生じる。このような未知の部分の明確化を行う上で実証実験は重要な手段である。また、同時に、新しいビジネスモデルなどIPRを産み出す手段ともなる。しかし、わが国の研究開発の仕組み、法・制度の現状では、成果物として、箱物もしくはこれに準じたドキュメントの類が求められる場合が多い。これも発注側に技術内容を評価できる研究の専門家不在が原因と思われるが、実証実験は、特許などIPRを産み出す上でも重要な手段であり、研究者に負担をかけずスムースに実証実験ができるような仕組みを確立することが求められる。

−情報公開、競争の徹底
特許、ノウハウなどのIPRは、先端的となるほど、その内容や価値がわかりにくくなる。そのようなIPRの評価は、類似のIPR同士の比較や、実際にそれが商品化されたときの市場価値で決めるのが最善の方法であろう。このためには、IPRが権利化されたあと、きちんとその内容やその時点の評価結果を公開し、大勢の目により、その最終的な価値がどのようであったかを確認できるようにしておくことが重要である。米国においては、国の資金によるプロジェクトの成果は、軍事研究などの例外を除き、公開が義務付けられている。わが国においても、近年、行政情報の公開が進んできており、研究開発の内容や成果についても、IPR重視の時代の到来を見越して、米国のような公開義務を課すべきと思われる。

−国際標準化
特許などIPRの市場における価値は、それを利用した商品が世界市場において大きなシェアを占め、デファクトスタンダードとなることで最大となる。また、国際標準をISOなどの組織で各国の代表が集まり決定している。このような標準化活動についても、国としてのバックアップすることが望ましい。

3)IPR創成に向けた法・制度に関するもの
−IPRの帰属の明確化とその商品化の主体の明確化

特許やノウハウなど、それら自身がライセンスとして商品のごとく扱われることが増えてきた。米国では、国の予算による研究開発成果は民間に帰属させ、商品化したり、それ自身を商品とし、企業の利益や競争力の確保に活用することを、国の大方針として明確に宣言している。企業は、国の予算で行った研究開発成果であっても、まったく国の意向を気にせずIPRをビジネスに利用できる。わが国においては、国のプロジェクトの成果の帰属に関しては、一貫した方針がない。研究開発も従来は、委託制度に基づいて行い、成果は全面的に国に帰属する規則であった。また、請負制度や補助金制度があり、IPRの帰属が異なる。ところが、2000年10月に産業活力特別処置法が成立し、委託制度に基づく研究開発の成果も企業に帰属させることができることとなった。しかし、現在のところ、プロジェクトにより用いる制度が異なる場合があり、わかりにくい状態にある。わが国も、米国のように企業に帰属させると同時に商品化の義務を負わせ、その義務を果たさなかった場合は、IPRを商品化を希望する他の企業へ移転するか、商品化希望がない場合は公開してしまうといった、明確な方針が欲しいところである。

−研究者のIPR取得のインセンティブ付与と特許などの申請、取得サービス
研究者にとって特許などの取得は必ずしも重要ではない。特に、わが国の大学においては昇格に対して論文数は必須の条件だが、特許などIPRは評価に含まれないのが普通である。特許をとっても売れそうもない場合も多く、大学の研究者にとっては雑用が増えるだけということになってしまう。わが国の大学においても、IPRは研究者に帰属することとなったが、特許の申請事務の代行や、特許の企業への移転の橋渡しを行う人材が不足しているのが現状である。米国のTLOは、歴史もあり、このような機能も強化されている。わが国においても、同様の努力をすべきであろう。

−産学連携研究開発の促進などを通しての人材育成
わが国の情報技術の専門家、もしくは、研究者の数は、米国などと比べて、2桁近く少ないといわれている。大学においても、情報関連の学科を増やそうとしても、教える先生を確保することが困難な状況である。一方、企業の側から大学をみると、実際に企業のビジネスに直結する研究を行っている先生はまれで、大学を人の供給源としか見ていない。しかし、近年、企業もグローバルコンペティションにさらされ、従来、行ってきたような企業内部での人材育成を実施する余裕がなくなってきている。このため、大学での教育やプログラミングなどの訓練の実施を求め、即戦力の学生を得ることを望むようになってきた。そして、このような教育や訓練に必要な人材を企業側から派遣することも考えている。大学における研究から、企業が求める技術シーズが得られるためには、大学のさらなる改革が必要であると思われる。したがって、その前段階として、人材育成を目的とする産学連携を行うことが得策であろう(平成11年度 本報告書 1.2 企業の目から見たわが国の大学、国研)。

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