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1.2 米欧の研究開発プロジェクトにおける知的財産権の取り扱い

1.2.1 知的財産権(IP)の概要について

(1)IPの種類

(2)IPに関連した法的権利

 コントラクターは、IPを所有することができるが、版権を持つことはできない (この場合、IPを自分自身で使うことだけができる) か、あるいは、IPをサードパーティにライセンスすることを強制される(その場合、IPを商用に使う彼らの能力は限定される)。

 政府は様々なレベルのコントロールにより、IPの所有権自体は持つことなしに、IPが将来有益に使われることを確実なものとすることができる。

(3)政府資金によるプロジェクトから生じたIPの取り扱いに関する基本哲学

IPの取り扱いは多様を極めるが、究極的には国益を最優先するという目的で一致している。

・ 商用化に近い場合、IPは製品開発できる民間に移転されるのが望ましいと判断される

1.2.2 IPに関する法律と政策の背景

(1)IPの法律と資金を拠出する各省庁との関係

(2)FAR(Federal Acquisition Regulation)の概要

 1. 政府とIPとの関係 ・・・これは、原則としてFARによって規定される。

 2. FARと特許 ・・・  FAR 27.302「コントラクターが特許の所有を要求する権利」による。

 3. FARと著作権 ・・・ FAR 27.404「データ(技術の著作権)」による。

 4. ソフトウェアの著作権 ・・・ 明確にFARで規定されている。

1976年 著作権条例(1980年に改訂)

 5. その他

 FAR 27.104(a) :「政府は、研究開発プロジェクトから生まれた技術を、最大限商用化することを奨励するものとする」

(3)ヨーロッパの場合:Espritプログラムの例

 ヨーロッパのIPに対する基本哲学は(Espritプログラムに関する限り)、コントラクター側にIPの権利が属するものとし、商用化プロセスを遂行できる手に委ねるものとなっている。

1.2.3 省庁によるIP取り扱いのバリエーション

(1) FARの適用

省庁 政府資金提供研究開発比率 各省庁のFARバリエーション

DOD

47%
Defense FAR supplement (DFARS)

HHS

18%
HHS Acquisition Regulation (HHSAR)

NASA

14%
NASA FAR supplement (NFS)

DOE

10%
DOE FAR supplement (DEARS)

NSF

4%
All NSF R&D funding is made as awards(grants) and therefore not covered by the FAR

Others

4%
 

Note: DOD, HHS, NASA, DOE and NSF together comprise 93%
Source: Federal Funds for Research and Development, 1995, 1996 and 1997

(2) 組織による性質の違い

(3)研究の内容による性質の違い

(4) まとめ

各省庁のIP政策の違いは、その省庁の性質と研究の内容によって左右される。

1.2.4 資金提供メカニズムによるIP取り扱いのバリエーション

(1)概要

(2)政府資金提供研究開発

 a.ASCI(The Accelerated Strategic Computing Initiative)

 b.CIC(Computing, Information, and Communications )

 c.CIC-NGI

 d.ヨーロッパの場合:ESPRIT

(3)政府調達

(4)政府助成

 a.SBIR(Small Business Innovation Research)

 b.ATP(Advanced Technology Program)

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