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1.3 連邦政府の研究開発契約における基本姿勢

 以上、CAS/FAR下での政府研究開発契約における費用取り扱いに関する個別イシューを仔細に分析してきた。総じていえることは、連邦政府は、研究開発契約にあたって、合理的な理由に基づく柔軟性(例:契約者の自発的会計原則変更やFARからの逸脱を認める等)と契約者に対する行政/事務的負荷の最小化(例:民間の会計原則の全面的採用、自社内の会計原則を一貫して使用することを認める等)、を基本精神としていることである。

FAR - Part 35
研究開発契約 (Research and Development Contracting)
35.002 ミ 一般事項 (General)

研究開発プロジェクトを委託契約する主要目的は、科学技術知識の高度化と、その知識を省庁や国家レベルの目標を達成するために適用することである。消耗品や諸サービスの調達契約と異なり、多くの研究開発契約は、その実現に必要な業務の内容や方法が事前に確定できないような目的を持っている。プロジェクトの成功確率や特定の技術的アプローチの困難度などは、事前に判断が困難である。 研究開発契約はこのような独特の性質を持っているが故に、その契約プロセスは産業界の最も優秀な能力がプロジェクトに参画することを促進するようなものでなければならず、プロジェクトが合理的な柔軟性と最小限の事務的負荷でもって遂行され得るような環境を保証しなければならない。

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